大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)12084号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕……同会社が昭和四四年三月二〇日東京地方裁判所において破産宣告を受け、被告がその破産管財人に選任されたこと、右破産を理由として、賃貸人である原告が被告に対し、同年七月一一日到達の書面を以つて賃貸借契約の解約申入をなしたことは、当事者間に争いがない。

ところで、被告代理人は、賃借人の破産を理由として土地賃貸借契約の解約申入をなすためには、借地法に規定する正当事由の存在を必要とするところ、本件の場合は正当事由を欠く旨主張する。しかし、当裁判所は、賃料の前払ないし担保の提供等特段の事情がある場合には、民法六二一条の適用につき制限を加えるのが妥当であると考えるが、その場合でも借地法にいう正当事由は必要ではないと考える。そして、本件の場合、原告の賃料請求権を確保する右特段の事情の存在については、被告はなんら主張立証していないので、原告のなした解約申入は有効である。(伊東秀郎)

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